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「グラスバレーソフトウェアサポートプログラム契約条項」 本契約条項は、グラスバレー株式会社が日本国内で提供するグラスバレーソフトウェアサポートプログラム(以下、「本サービス」といいます。)の提供条件を定めるものです。本サービスをお申し込みいただく前に、本契約条項をご精読のうえ、本契約内容にご同意ください。本サービスをお申し込みいただいた時点で、本契約にご同意いただいたものと見なします。 |
第1条(グラスバレーソフトウェアサポートプログラムの内容と利用条件) |
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第2条(グラスバレーソフトウェアサポートプログラムの対象) |
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第3条(通信費) |
有償、無償に関わらず、本サービスご利用時に発生するインターネット接続料金などの通信費はお客様が負担するものとします。 |
第4条(契約者の義務) |
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第5条(責任および保証) |
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第6条(グラスバレーソフトウェアサポートプログラムの変更) |
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第7条(グラスバレーソフトウェアサポートプログラムの中止、中断および解約) |
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第8条(サポート対象製品の販売中止) |
販売中止となったサポート対象製品については、そのすべてのバージョンにつき、販売中止の24ヶ月後に本サービスの対象外となります。お客様が、本規定により、契約期間中に本サービスを受けられなくなった場合、当社は、お客様に対し返金等のいかなる責任を負いません。 |
第9条(グラスバレーソフトウェアサポートプログラムの対価および支払方法) |
本サービスの対価および支払方法は申込書記載のとおりとします。 |
第10条(グラスバレーソフトウェアサポートプログラムの受付時間) |
当社が、本契約期間中にお客様にサービスを提供する時間は、ソフトウェアサポートプログラムのご案内に記載のとおりとします。ただし、サービス提供時間は、当社ホームページにて告知のうえ、随時変更できるものとします。 |
第11条(責任の制限) |
本サービスの利用によりお客様に損害が生じた場合、当社が支払うべき損害賠償額は、直近の1年間において当社がお客様より受領した本サービスの対価を上限とし、付随的または間接的な損害(製品が使用できないことに対する不便さ、営業機会損失、機材レンタル代、および第三者から請求される補償等)に対しいかなる責任も負いません。 |
第12条(権利譲渡の禁止) |
本サービスに基づく権利、または義務の全部または一部を、第三者に譲渡することはできません。ただし、業務等で本サービスを利用する場合等で、本サービスの契約者と実際の本サービス利用者が異なる場合は、契約者は当社への書面による通知を行い、当社がこれを認めた場合に限り、本サービスに基づく権利または義務の全部または一部を移転することができるものとします。 |
第13条(通知) |
本契約に基づくお客様への通知は、当社へ変更の通知がない限り、当社に対しユーザー登録された申込者の宛先とします。お客様への通知は、書面にて普通郵便、ファックスまたは電子メールのいずれかにより送付するものとします。 |
第14条(情報等の帰属) |
本サービスのもとに当社とお客様の間で交換されるサポートサービスの情報、ノウハウ等は、当社に帰属するものとし、当社はお客様の承諾無しにこれらを使用、利用、販売、変更、複製等を行うことができるものとします。ただし、当該情報・ノウハウは、本サービスに関係する合理的範囲内に限るものとします。 |
第15条(その他) |
本契約に定めのない事項、または本契約について疑義が生じたときは、誠意を以って協議のうえ決定します。万一訴訟の必要が生じた場合は、当社本社所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とします。本契約は、日本国法に準拠するものとします。 |
2011年3月
グラスバレー株式会社 |